2025年の建築基準法改正により、確認申請の内容が大きく変わりました。
これまで木造2階建てなどは「4号特例」により、構造関係の審査や採光・換気や建築設備などが一部省略されていました。
しかし法改正後は審査対象が拡大され、これにより構造図の提出や構造安全性の確認、
採光換気計算や設備図の添付などより明確に求められるようになりました。
(木造平屋建て200㎡以下の建物は引続き審査省略)
※国土交通省 2024年「建築基準法 申請・審査マニュアル」より
また、これまで省エネ基準は一定規模以上の建物のみ対象でしたが、
ほとんどの新築建築物で省エネ基準適合が義務化されました。
これに伴い、確認申請時にも断熱性能や一次エネルギー消費量や開口部(窓)の仕様検討などの確認も必要になりました。
つまり、「性能を満たす」が前提条件になったのです。
※国土交通省 2024年「建築基準法 申請・審査マニュアル」より
弊社の戸建賃貸では、建築物のエネルギー消費性能向上等に関する「適合判定通知書」という証明書を取得しています。
まもなく法改正が施工さてれから1年となりますが、まだまだ審査には時間がかかり、
許可書がおりるまでに1ヶ月半から2ヶ月かかっています。
しかし、法改正は手続きが増える一方で、建物の性能向上につながる大きなメリットもあります。
性能を満たした建物は、長く安心して使え、資産価値が維持されます。
制度の変更は、建物を安心して使い続けていただくための大切な改正です。
これからも一つひとつの計画に丁寧に向き合いなら、安心できる建物づくりを進めていきます。